協議離婚と裁判離婚の違い
双方が納得して離婚するのであればなんら制限はありませんので離婚は簡単です。
しかし一方が離婚に応じない場合、法廷離婚原因が必要になります。
民法には、5つの法廷離婚原因が定められています。
1.回復の見込みのない強度の精神病
2.悪意の遺棄
3.3年以上の生死不明
4.浮気(不貞行為)
5.婚姻の継続が困難な重大な事由
民法で離婚が認められる場合とは、双方に離婚原因が無く夫婦関係が破綻し修復の見込みが無い場合、離婚請求する側に離婚原因が無く相手側に離婚原因がある(有責配偶者)場合です。
離婚を請求するには法廷離婚原因が必要になります。離婚原因がある有責配偶者からの離婚請求は認められていません。つまり浮気をしている有責配偶者からの離婚請求は認められていません。
しかし調停を申し込むこともできますし、いろいろ理由をこじつけて訴訟を提訴することもできます。このいろいろ理由をこじつけてという部分が重要です。
おそらくありとあらゆる嘘が大部分でしょう。その時のためにも浮気の証拠を確保することはかなり重要となります。
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